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利用規約

(株)ホテルマネージメントジャパン(HMJ)(以下「弊社」といいます)は、
神戸メリケンパークオリエンタルホテル無線LAN接続サービス(以下「無線LAN接続サービス」といいます)利用規約を、以下の通り定めます。

無線LANサービス利用規約本則

第1条(定義)

無線LANサービス利用規約本則(以下「本則」といいます)における用語を以下の通り定義します。

  • 1. 「無線LANサービス」とは、弊社が提供する無線アクセスポイントを利用したインターネット接続サービスをいいます。
  • 2. 「利用者」とは、弊社が定める手続に従い無線LANサービスの全部または一部を利用する資格を持つ個人または法人をいいます。
  • 3. 「個別規定」とは、各、無線LANサービスの利用に関して、弊社が別途定める規定をいいます。
  • 4. 「本規約」とは、本則および個別規定を総称していいます。
  • 5. 「利用者情報」とは、無線LANサービスに関して利用者が弊社に対して提供する、氏名、住所、生年月日、カード番号等の、利用者を認識もしくは特定できる情報をいいます。
  • 6. 「履歴情報」とは、弊社に記録される利用者による無線LANサービスの利用履歴をいいます。

第2条(本規約の適用および変更)

  • 1. 本則は、全ての無線LANサービスの利用に関し、適用されるものとします。
    また、個別規定は、該当する無線LANサービスの利用に関し、適用されるものとします。
  • 2. 無線LANサービスに関し、本則に定める内容と個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
  • 3. 弊社は、弊社が適当と判断する方法で利用者に通知することにより、本規約を変更できるものとします。

第3条(無線LANサービス利用資格の停止および失効)

1. 以下の各号の一つに該当する場合、弊社は、事前に通知することなく、直ちに該当する利用者の無線LANサービス利用を停止することができるものとします。

  • 1. 利用者が第7条各号に定める禁止行為を行った場合。
  • 2. 利用者により、弊社ご利用サービスいずれかに関する料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
  • 3. その他、利用者が本則または該当する個別規定に違反した場合。
  • 4. その他、利用者として不適切または無線LANサービスの提供に支障があると弊社が判断した場合。

2. 前項の規定に従い何らかの無線LANサービスの利用が停止した場合、該当する利用者は、期限の利益を失い、かかる利用の停止までに発生した無線LANサービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。

3. 弊社は、利用者の無線LANサービス利用が停止した場合であっても、利用者によって既に支払われた無線LANサービスに関する全ての料金等を、一切払戻す義務を負わないものとします。

第4条(設備等の準備)

  • 1. 利用者は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備、設置、接続および設定、回線利用契約の締結ならびに無線アクセスポイントへの接続、その他自己の利用する無線LANサービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
  • 2. 弊社は、利用者が無線LANサービスを利用するにあたり使用する通信機器、ソフトウェアおよびこれらに付随して必要となる全ての機器との互換性を確保するために、弊社の管理する設備、システムもしくはソフトウェアを改造、変更または追加したり、無線LANサービスの提供方法を変更する義務を負わないものとします。

第5条(無線LANサービスの利用)

  • 1. 利用者は、本規約および弊社が随時通知する条件に従って無線LANサービスを利用するものとします。但し、かかる通知の内容が本規約に定める内容と異なる場合(ただし、第2条第3項に定める、本規約の変更内容の告知を除く)には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
  • 2. 利用者は、無線LANサービスと同時にまたはこれに関連して、無線LANサービス以外の各種インターネットサービスを利用する場合であっても、かかるインターネットサービスに関する規約、契約、利用条件等に拘わらず、無線LANサービスの利用に関しては、本規約の内容に従うものとします。
  • 3. 利用者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、自ら無線LANサービスを通じて発信する情報、および自己による無線LANサービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の利用者、第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
  • 4. 無線LANサービスの利用に関連して、利用者が他の利用者、第三者または弊社に対して損害を与えた場合、あるいは利用者と他の利用者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該利用者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。

第6条(料金および支払い)

1.弊社は、弊社が適当と判断する方法で利用者に事前に通知することにより、無線LANサービスの利用にあたって、別途弊社が定める使用料等の料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。

第7条(禁止事項)

1.
他の利用者、第三者または弊社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
2.
他の利用者、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
3.
他の利用者、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
4.
詐欺等の犯罪に結びつく行為。
5.
猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為。
6.
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
7.
事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を改ざん・消去する行為。
8.
選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
9.
弊社から事前に承認を得ていない無線LANサービスを通じて、または無線LANサービスに関連する営利を目的とする行為又はその準備を目的とする行為。
10.
無線LANサービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
11.
無断で他の利用者、第三者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
12.
故意か否かに関わらず、コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
13.
他の利用者になりすまして無線LANサービスを利用する行為。
14.
法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐)に違反し、または他の利用者もしくは第三者に不利益を与える行為。
15.
前各号に定める行為を助長する行為。
16.
前各号に該当する虞があると弊社が判断する行為。
17.
その他、弊社が不適切と判断する行為。

第8条(無線LANサービスの提供)

  • 1. 無線LANサービスは、本規約および弊社が随時通知する内容に従って提供されるものとします。
  • 2. 弊社は、理由の如何を問わず、利用者に事前の通知をすることなく、無線LANサービスの全部または一部の変更、追加および廃止ができるものとします。

第9条(弊社が管理する設備の修理または復旧)

  • 1. 無線LANサービスの利用中に利用者が弊社の管理する設備、システムもしくは無線LANサービスに異常、故障または障害を発見した場合、利用者は、利用者自身の設備、ソフトウェア等に異常、故障または障害がないことを確認した上、弊社の管理する設備もしくはシステムの修理または無線LANサービスの復旧を弊社に依頼できるものとします。
  • 2. 弊社の管理する設備、システムもしくは無線LANサービスに異常、故障または障害が生じた場合、あるいは弊社の管理する設備もしくはシステムが滅失または毀損し、無線LANサービスを提供できないことを弊社が知った場合、弊社は速やかにその設備もしくはシステムを修理し、無線LANサービスを復旧するよう努めるものとします。

第10条(無線LANサービスの提供の中断)

  • 1. 天災、地変、その他の非常事態が発生し、または発生する虞がある場合、弊社の管理する設備もしくはシステムの保守を定期的 または緊急に行う場合、あるいは弊社の管理する設備またはシステムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合、弊社は、自らの判断により利用者に対する無線LANサービスの提供の全部または一部を予告なしに中断することができるものとします。
  • 2. 前項に定める無線LANサービスの提供の全部または一部の中断によって生じた利用者の損害については一切責任を負わないものとします。

第11条(利用者の発信・提供する情報)

  • 1. 利用者が、または当該利用者の地位に基づいて利用者が、無線LANサービスを通じてインターネット上で発信または提供した情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関連して、他の利用者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、または他の利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、当該利用者は、自己の費用と責任において、かかる紛争を解決または損害を賠償するものとし、弊社に何ら迷惑をかけたり、損害を与えたりしないものとします。
  • 2. 弊社は、利用者が、または当該利用者の地位に基づき利用者が無線LANサービスを通じてインターネット上で発信または提供した情報が、以下のいずれかの事項に該当すると判断した場合、当該利用者に通知の上、当該情報を削除する、または弊社の指定する第三者に削除させることができるものとします。

    1. 利用者または利用者が第7条各号に定める禁止行為を行った場合。

    2. 無線LANサービスまたは弊社の管理する設備もしくはシステムの保守管理上必要であると弊社が判断した場合。

  • 3. 前項の規定にも拘らず、弊社は、利用者により無線LANサービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報が前項の各号の一に該当する場合であっても、その削除義務を負わないものとします。
  • 4. 弊社は、利用者により無線LANサービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報を本条の規定に従い削除したこともしくは削除させたこと、または当該情報を削除しなかったこともしくは削除させなかったことにより当該利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。

第12条(利用者情報の取扱い)

  • 1. 利用者は、弊社からの利用者情報の提供の要請に応じて、正確な利用者情報を弊社に提供するものとします。
  • 2. 弊社は、利用者情報および履歴情報を、善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
  • 3. 利用者は、弊社が利用者情報及び履歴情報を弊社ホテルによるサービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的に利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。

    1. 利用者または利用者が第7条各号に定める禁止行為を行った場合。

    2. 弊社が、ホテルサービスおよび、無線LANサービスに関する利用動向を把握する目的で、利用者情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用又は提供する場合。

    3. 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。

    4. 利用者または利用者から事前に同意を得た場合。

  • 4. 前項 第(1)号の規定にもかかわらず、利用者は、利用者情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる利用者の請求に応えるように努めるものとします。 ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、利用者に対する無線LANサービスおよび他の弊社サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。

第13条(免責)

  • 1. 弊社は、無線LANサービスの内容、ならびに利用者が無線LANサービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
  • 2. 無線LANサービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供もしくは収集された利用者の情報の消失、利用者コンピュータのコンピュータウイルス感染による被害、その他無線LANサービスに関連して発生した利用者の損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
  • 3. 利用者または弊社以外の第三者の責に帰すべき事由によって、利用者が無線LANサービスの全部または一部を利用できないことにつき、弊社は一切の責任を負いません。

第14条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。

第15条(協議解決の原則および管轄裁判所)

  • 1. 無線LANサービスに関連して利用者と弊社との間で問題が生じた場合には、利用者と弊社の間で誠意をもって協議するものとします。
  • 2. 協議しても解決しない場合、神戸地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
    付則:この規約は2002年7月15日から実施します。

個別規定:無線LAN機器レンタルサービス

第1条(規約の適用)

  • 1. 本規約は、(株)ホテルマネージメントジャパン(HMJ)(以下「弊社」といいます)が提供する無線LANサービス利用において無線LAN機器のレンタルサービス(以下「本サービス」といいます)を受ける利用者に適用されるものとします。
  • 2. 本サービスを提供するにあたり、本規約に定めのない事項については、本規約の他に弊社が定める「無線LANサービス利用規約本則」を準用するものとします。
  • 3. 弊社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。
  • 4. 弊社は、弊社所定の方法によって利用者に通知することにより、本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。

第2条 (定義)

  • 1. 無線LAN機器レンタルサービス利用規約において定義される用語は、本個別規定において別途定めがある場合を除き、本個別規定においても無線LANサービス利用規約本則と同義に用いるものとします。
  • 2. 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

    1. 接続機器」とは、弊社が提供する無線LANサービスにおいて、弊社環境にてあらかじめ無線アクセスポイントへの接続試験を行っている各種情報機器をいいます。

    2. 「接続機器」とは、接続機器とその他付属品一式をいいます。

第3条(利用資格)

本サービスは、神戸メリケンパークオリエンタルホテルにご宿泊されるお客様のうち、ご希望のあった方にのみ提供するものとします。

第4条(レンタル契約の成立)

  • 1. レンタル契約の申込は、予め本規約に同意の上、弊社が定める方法により、弊社に対し行うものとします。
  • 2. レンタル契約は弊社または弊社が指定する者によって、レンタルを希望する利用者に対し「接続機器」を引渡したときに、神戸メリケンパークオリエンタルホテルでの宿泊契約成立を条件として成立するものとします。
  • 3. 前項の定めにも係らず、事由を問わず神戸メリケンパークオリエンタルホテルでの宿泊契約が成立しない場合は、レンタル契約はレンタル契約成立時に遡って成立しないものとします。この場合、第15条の定めを準用するものとし、利用者は「接続機器」を弊社に返還または買取るものとします。

第5条(「接続機器」のレンタル)

  • 1. 弊社は、「接続機器」のレンタルを希望する利用者に対し、「接続機器」をレンタルします。
  • 2. 利用者にレンタルされる「接続機器」は、第11条の場合を除き、変更、取替えができないものとします。

第6条 (レンタル料金)

「接続機器」のレンタル料金は、別途定める「レンタル料金表」によるものとし、利用者は所定のレンタル料金を支払うものとします。

第7条(基本契約期間)

  • 1. レンタル契約には、基本契約期間があります。
  • 2. 前項の基本契約期間はレンタル開始日の翌日の正午までとし、それ以前に利用者が神戸メリケンパークオリエンタルホテルをチェックアウトする場合は、利用者は「接続機器」をチェックアウト時に弊社に返却し、同時に基本契約期間、およびレンタル契約が終了するものといたします。
  • 3. 基本契約期間終了時において、利用者が継続して神戸メリケンパークオリエンタルホテルに宿泊される場合で、第13条に定める利用者による弊社への解約の意思表示がない場合は、基本契約は翌日の正午まで自動更新するものとし、以後も自動的に更新されるものとします。

第8条(レンタル料金の計算方法)

  • 1. 弊社は、レンタル料金について、本規約に別段の定めがある場合を除いてチェックアウト時に、「レンタル料金表」の規定に従い計算した上、相当の料金を請求するものとします。

第9条(支払方法等)

  • 1. 弊社は、第6条に定めるレンタル料金、次項に定める延滞利息、第14条及び第15条第2項、第3項に定める買取代金その他本規約に基づく利用者に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。
  • 2. 利用者は、本規約に基づき弊社に支払うべき金額を支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について、年14.6%の割合で計算した額を延滞利息として弊社の定める方法により支払うものとします。

第10条(「接続機器」の管理等)

  • 1. 利用者は、「接続機器」を無線LANサービスの利用目的以外で使用してはならないものとします。
  • 2. 利用者は、「接続機器」を善良なる管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
  • 3. 利用者は、「接続機器」の譲渡、質入れ、転貸その他の処分をしてはならないものとします。
  • 4. 利用者は、「接続機器」の分解、解析、改造、改変等を行ってはならないものとします。
  • 5. 利用者は、「接続機器」を神戸メリケンパークオリエンタルホテル内指定場所外に持ち出してはならないものとします。

第11条(故障等)

  • 1. 利用者にレンタルされた「接続機器」が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、利用者より依頼があれば、弊社は、当該「接続機器」を有償または無償にて修理あるいは正常な製品と取り替えます。この場合、利用者は弊社が別途定める方法に従い、故障等の生じた「接続機器」を弊社が指定する場所に持ち込むものとします(「接続機器」が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。
  • 2. 故障等に関する弊社の責任は、前項に定める対応を実施すること以外一切責任を負わないものとします。

第12条(データの管理等)

  • 1. 弊社は、レンタル契約に関し、「接続機器」に保存されているデータおよび情報等のリカバリー、バックアップ等は行わないものとします。
  • 2. 弊社は、レンタル契約に関し、「接続機器」に保存されているデータおよび情報等の障害・消失に関するアクシデントに対しては、いかなる場合も責を負わないものとします。

第13条(レンタル契約の終了)

  • 1. 利用者は、レンタル契約を解約しようとする場合は、弊社所定の方法によりあらかじめ弊社に通知するものとします。この場合、利用者希望の解約日をもってレンタル契約が終了するものとします。
  • 2. 前項にかかわらず、利用者が本サービスの利用資格を喪失した場合には、本規約に基づく「接続機器」のレンタル契約は当然に終了するものとします。
  • 3. 第7条に定める基本契約期間中に、レンタル契約を解約する場合または解除となる場合、利用者は弊社が定める期日までに当該基本契約期間の残余期間の料金等を一括して支払うものとします。

第14条(任意の買取)

  • 1. 利用者は、レンタルされている「接続機器」を買い取りを希望した場合、弊社の承諾をもって、任意に買取ることができるものとします。その価格の算定、買取代金の支払期日は別途定める「買取価格一覧表」に従うものとします。
  • 2. 前項の買取の申込は、利用者が弊社所定の方法に従い弊社に通知して行うものとします。この場合、当該「接続機器」の売買契約が成立すると同時に「接続機器」のレンタル契約は終了するものとします。

第15条(レンタル契約終了に伴う返還・買取)

  • 1. 本規約に基づく「接続機器」のレンタル契約が終了した場合、利用者は、「接続機器」を弊社に返還するものとします。なお、「接続機器」返還先については別途定めるものとし、この場合返還に費用を要する場合、その費用は利用者の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間に「接続機器」に故障等が発生した場合、当該「接続機器」の修理費用等は利用者の負担とします。
  • 2. 前項の規定にかかわらず、利用者は、自己の選択により、レンタル契約終了後に「接続機器」をその使用期間に応じた価格にて買取ることができるものとします。その価格の算定は、別途定める「買取価格一覧表」に従うものとします。
  • 3. 事由の如何を問わず「接続機器」のレンタル契約が終了し、「接続機器」がレンタル契約終了時に弊社に返還されなかった場合、利用者は前項に定める選択において「接続機器」の買取りを選択したものとみなします。この場合、利用者は前項に準じて買取代金を弊社に支払うものとします。

第16条(譲渡等)

  • 1. 利用者は、本規約に基づく権利又は義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
  • 2. 弊社は、本規約に基づき利用者に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡又は信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。
  • 3. 弊社は、本規約に基づく弊社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。

第17条(準拠法及び管轄)

  • 1. 本規約に関する準拠法は日本法とします。
  • 2. 本規約に関して生じた訴訟については、神戸地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2002年7月15日制定)